有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非|源泉所得税
[有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
100万円の債券を購入して自宅に保管していますが、この債券を金融機関へ持っていき非課税貯蓄申告書等を提出すれば、非課税扱いとなりますか。
【回答要旨】
非課税扱いを受けることはできません。
障害者等のマル優制度の対象とされる有価証券は、一定の公社債及び投資信託等の受益証券(公社債投資信託の受益証券などについては、信託の設定があった日に購入されたものに限ります。)のうち、購入と同時に社債、株式等の振替に関する法律に基づき金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けたものとなります。また、農林債や商工債など特定の債券については、購入の際に保管の委託等をした場合にも非課税扱いを受けることはできますが、事後的に保管の委託等をしても非課税扱いとはなりません。
【関係法令通達】
所得税法第10条第1項、第3項、所得税法施行令第33条第4項、第37条第2項、所得税基本通達10-11
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/05.htm
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