役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出|源泉所得税

[合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社とB社との合併によりC社が新設されましたが、合併前に財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書を提出していた両社の従業員は、全員が異動申告書を提出しなければならないことになりますか。あるいは、勤務先の名称、所在地の変更等があった場合の異動申告書の提出の特例(租税特別措置法関係通達4の2-21)が適用され、勤務先の長が受入れ金融機関に対し一の書面により提出することができますか。

【回答要旨】

 勤務先の長が受入れ金融機関に対し一の書面により提出することができます。

 勤労者に係る勤務先の名称又は所在地の変更があった場合には、原則として、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書を提出した勤労者が個々に異動申告書を提出しなければなりません(租税特別措置法施行令第2条の18、第2条の31)。
 しかしながら、勤務先の都合により異動事由が発生したものについて勤労者一人一人から異動申告させることは、かなり煩雑でもあり、異動事項が全て同一でもあることから、勤務先の長が受入れ金融機関に異動事項を書面により提出する便法も認められています(租税特別措置法関係通達4の2-21)。
 この場合の「勤務先の名称又は所在地の変更」には、商号変更や本社移転による所在地の変更だけでなく、合併や会社分割などの勤務先の都合による名称や所在地の変更などの異動事項も含まれます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行令第2条の18、第2条の31、租税特別措置法関係通達4の2-21

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/01.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
  2. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  3. ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
  4. 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
  5. 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
  6. 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
  7. 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
  8. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  9. 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
  10. 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
  11. 政府の所有する金融機関の意義
  12. 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
  13. 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
  14. 非居住者の有する土地等を収用する場合
  15. 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
  16. 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
  17. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
  18. 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
  19. 音楽コンクールの審査員に対する謝金
  20. 人間ドックの費用負担

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:336
昨日:457
ページビュー
今日:761
昨日:1,186

ページの先頭へ移動