災害減免法の適用|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 非居住者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」といいます。)第3条第2項の規定に基づき、源泉徴収税額の徴収猶予又は還付を受けることができますか。
2 同項の規定の適用を受けていた居住者が、非居住者となった場合の適用関係はどうなりますか。
3 同項の徴収猶予を受けている者が、徴収猶予の期間中に住所を変更した場合には、改めて申請をする必要がありますか。
【回答要旨】
1 非居住者については、災害減免法第3条第2項の規定の適用はありません。
2 災害減免法第3条第2項の規定の適用を受けていた居住者が非居住者になった場合には、非居住者となった日以後に支給されるべき給与については同項の規定の適用はありません。
なお、その居住者については、所得税法第127条《年の中途で出国をする場合の確定申告》の規定の適用があります。
3 徴収猶予を受けようとする者は、給与の支払者を経由して住所地の所轄税務署長に申請書を提出しなければなりませんが(災害減免法施行令第4条第1項)、既に徴収猶予の承認を受けた者がその住所を変更しても、改めて申請書を提出する必要はありません。
【関係法令通達】
災害減免法第3条、災害減免法施行令第4条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/10.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 政府の所有する金融機関の意義
- 非居住者に支払う職務発明の対価
- 要約筆記の報酬
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
- テロップ代金
- 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 金融機関の貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。