過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算|源泉所得税
[過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
従業員Aについて扶養手当の支給基準に該当しないことが判明したため、過去3年分の扶養手当を返還させることとしました。この場合、従業員Aの所得の計算に当たっては、各年分の所得が減少したこととなりますか、それとも実際に返還した年分の所得のみが減少したこととなりますか。
【回答要旨】
扶養手当の返還の対象とした各年分の所得が減少したこととなり、源泉徴収税額の再計算が必要となります。
通常、扶養手当については、一定の条件に該当する場合に限り支給することとされており、その条件に該当しない場合には扶養手当の受給権が存在しないこととなります。
したがって、返還の対象とした各年分ごとに源泉徴収税額の再計算をし、過誤納金については還付請求をすることとなります。
【関係法令通達】
所得税基本通達181〜223共-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/04.htm
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