過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算|源泉所得税
[過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
従業員Aについて扶養手当の支給基準に該当しないことが判明したため、過去3年分の扶養手当を返還させることとしました。この場合、従業員Aの所得の計算に当たっては、各年分の所得が減少したこととなりますか、それとも実際に返還した年分の所得のみが減少したこととなりますか。
【回答要旨】
扶養手当の返還の対象とした各年分の所得が減少したこととなり、源泉徴収税額の再計算が必要となります。
通常、扶養手当については、一定の条件に該当する場合に限り支給することとされており、その条件に該当しない場合には扶養手当の受給権が存在しないこととなります。
したがって、返還の対象とした各年分ごとに源泉徴収税額の再計算をし、過誤納金については還付請求をすることとなります。
【関係法令通達】
所得税基本通達181〜223共-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/04.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
- 災害減免法の適用
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- 使用料条項の適用対象となる受益者
- 学生のアルバイト代
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。