源泉所得税|DB質疑応答事例
[源泉所得税]に関する質疑応答事例。
源泉所得税(国税庁:質疑応答事例)
- 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
- 災害減免法の適用
- 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
- 弁済供託する場合の源泉徴収義務
- 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
- 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
- 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
- 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
- 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- 人間ドックの費用負担
- 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
- 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
- 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
- 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
- 青色事業専従者である妻
- 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
- 定年前退職者等に支給する転進助成金
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
- 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
- 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 背広の支給による経済的利益
- 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
- 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
- カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
- 過去に遡及して残業手当を支払った場合
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 講習会の出席費用の負担
- 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
- 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
- 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 校閲の報酬
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
- 手話通訳の報酬
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
- 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- テロップ代金
- 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
- 音楽コンクールの審査員に対する謝金
- ホステスの衣裳代負担による経済的利益
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 要約筆記の報酬
- 破産管財人報酬
- 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 使用料条項の適用対象となる受益者
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- 非居住者に支払う翻訳料
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 絵画等の賃貸料
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における利子免税条項の適用関係について
- 金融機関の貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱い
- 輸入取立手形のユーザンス金利
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 海外における情報提供料
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 国外で留守家族に支払われる給与
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- 外国で取得した建物に係る借入金の利子
- 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
- 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
- 米国法人に支払う延払債権に係る利子
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
- 米国法人に支払うコンテナーの使用料
- 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
- 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 非居住者に支払う職務発明の対価
- 政府の所有する金融機関の意義
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
- 学生のアルバイト代
- 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- 全部取得条項付種類株式の取得の対価として子会社株式が交付された場合
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
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