第三章 第二次納税義務(第十条―第十四条):国税徴収法施行令
第三章 第二次納税義務(第十条―第十四条):国税徴収法施行令に関する法令(附則を除く)。
国税徴収法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三章 第二次納税義務
第十条
削除(第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)第十一条
法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。一
納税者の氏名及び住所又は居所二
滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額三
前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所四
その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定2
法第三十二条第一項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。一
前項各号に掲げる事項二
第二次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに前項の納付通知書を発した日3
法第三十二条第二項に規定する納付催告書には、第一項第一号に掲げる事項及び同項第三号に規定する金額を記載しなければならない。4
第一項第三号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)第十二条
滞納者の国税のうちに法第三十六条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。)が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条第一項第四号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。2
前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。3
前二項の規定は、法第三十七条(共同的な事業者の第二次納税義務)及び法第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する事業に係る国税について準用する。(納税者の特殊関係者の範囲)第十三条
法第三十八条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一
納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族及び兄弟姉妹二
前号に掲げる者以外の納税者の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの三
前二号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの四
納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)五
納税者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人六
納税者を判定の基礎として同族会社に該当する会社七
納税者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社2
法第三十八条の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。(無償又は著しい低額の譲渡の範囲)第十四条
法第三十九条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号(公共法人の定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html
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