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第二章 国税と他の債権との調整:国税徴収法

第二章 国税と他の債権との調整:国税徴収法に関する法令(附則を除く)。

国税徴収法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二章 国税と他の債権との調整

    

第一節 一般的優先の原則

(国税優先の原則)

第八条

 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。(強制換価手続の費用の優先)

第九条

 納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。 (直接の滞納処分費の優先)

第十条

 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。(強制換価の場合の消費税等の優先)

第十一条

 国税通則法第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号若しくは第七号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第十七条まで(差押先着手による国税の優先等)及び第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だつて徴収する。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html

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