青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
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第五章 国税の還付及び還付加算金(第二十一条―第二十四条):国税通則法施行令

第五章 国税の還付及び還付加算金(第二十一条―第二十四条):国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。

国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五章 国税の還付及び還付加算金

第二十一条

 削除(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)

第二十二条

 納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。

 国税局長、税務署長又は税関長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者に通知しなければならない。(還付金等の充当適状)

第二十三条

 法第五十七条第二項(還付金等の充当の効果)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第五十六条第一項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による法第三十七条第一項(督促)に規定する納期限の延長、法第四十六条第一項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予又は所得税法若しくは相続税法の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等を充当するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。

 法定納期限後に納付すべき税額が確定した国税(過怠税を含むものとし、第六号に掲げるものを除く。) その更正通知書、決定通知書又は納税告知書を発した時(申告納税方式による国税で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)

 法定納期限前に法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求がされた国税 当該請求に係る期限

 相続税法第三十五条第二項(納税申告書の提出期限前の更正等)の更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る法第三十五条第二項第二号(更正等による納付)の規定による納期限

 法定納期限後に納税告知書が発せられた法第十五条第三項第二号、第三号又は第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税 当該告知書を発した時

 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域(以下「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第一号及び次号に掲げる国税並びに石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第九条第三項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した時

 法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時

 保証人又は第二次納税義務者として納付すべき国税 その納付通知書を発した時

 滞納処分費 その生じた時

 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、関税法第六十七条(輸入又は輸出の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)に当該還付金を充てたい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、その充当をすることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、法第五十七条第二項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、当該書面の提出があつた時とする。(還付加算金)

第二十四条

 法第五十八条第一項第一号ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。

 予定納税に係る所得税(当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。)に係る過納金

 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十二条第一項(税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した自動車重量税に係る過納金

 登録免許税法第二十六条第一項(課税標準及び税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した登録免許税に係る過納金

 第二次納税義務者が納付した国税の額につき生じた過納金

 法第五十八条第一項第三号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日(その日が当該過誤納金に係る国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)とする。

 納税申告書の提出により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正があつた日

 源泉徴収による国税(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過誤納金(法第五十八条第一項第一号ロに掲げる過納金及び同条第四項の規定の適用がある過納金を除く。) 税務署長がその過誤納の事実の確認をした日

 自動車重量税法第十六条第一項(過誤納の確認等)の規定による請求をすることができる自動車重量税に係る過誤納金 当該過誤納金につき、同条第三項の規定による証明書又は書面の提出があつた日

 登録免許税法第三十一条第二項(過誤納金の還付等)の規定による請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金 当該過誤納金につき、当該請求があつた日(当該請求がないときは、同条第一項の通知があつた日)

 法第五十八条第一項第三号に掲げる過誤納金のうち前各号に掲げる過誤納金以外のもの 当該過誤納金に係る国税の納付(法第五十九条第二項(国税の予納額の還付の特例)その他国税に関する法律の規定により過誤納があつたものとみなされる場合には、その過誤納)があつた日

 前項第二号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。

 過誤納に係る国税の税目、当該国税に係る納付した税額、当該税額のうち過誤納となつた金額及びその納付した年月日

 過誤納となつた理由

 当該過誤納金の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 法第五十八条第五項に規定する政令で定める理由は、法第二十三条第二項第一号及び第三号(特別の場合の更正の請求)(第六条第一項第五号(更正の請求)に掲げる理由を除く。)並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由(修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつたことを理由とするものを除く。)で当該国税の法定申告期限後に生じたものとする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html

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