第二章 国税の納付義務の確定:国税通則法
第二章 国税の納付義務の確定:国税通則法に関する法令(附則を除く)。
国税通則法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二章 国税の納付義務の確定
第一節 通則
(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)第十五条
国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。2
納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十二号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。一
所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時二
源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時三
法人税及び地方法人税 事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了の時四
相続税 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時五
贈与税 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時六
地価税 課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)七
消費税等 課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充てん場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時八
航空機燃料税 航空機燃料の航空機への積込みの時九
電源開発促進税 販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時十
自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時十一
印紙税 課税文書の作成の時十二
登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時十三
過少申告加算税、無申告加算税又は第六十八条第一項若しくは第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定による重加算税 法定申告期限の経過の時十四
不納付加算税又は第六十八条第三項の規定による重加算税 法定納期限の経過の時3
納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。一
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。