役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

第三章 申告及び納付(第二十条―第二十五条):消費税法施行規則

第三章 申告及び納付(第二十条―第二十五条):消費税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

消費税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 申告及び納付

(中間申告書の記載事項)

第二十条

 法第四十二条第一項第二号、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条、次条及び第二十二条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号及び次条並びに第二十二条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 当該課税期間の初日及び末日の年月日

 法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、当該事業者の提出する申告書が法第四十二条第二項又は第三項(これらの規定を同条第五項又は第七項の規定により準用する場合を含む。)に規定する申告書に該当するものであるときは、その申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。

 被合併法人の名称

 合併の日

 法第四十二条第二項第一号に規定する被合併法人の確定消費税額(同条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の被合併法人の確定消費税額)及びその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の初日及び末日の年月日(六月中間申告書を提出する旨の届出書の記載事項等)

第二十条の二

 法第四十二条第八項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間(法第四十二条第六項に規定する六月中間申告対象期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日及び末日の年月日

 前号に規定する六月中間申告対象期間の属する課税期間の直前の課税期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十二条第九項に規定する同条第八項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十二条第九項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

第二十一条

 法第四十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、第二十条第一項各号に掲げる事項とする。

 法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。

 当該中間申告書に係る法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第二項第一号において同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細

 当該中間申告対象期間の法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細

 当該中間申告対象期間の法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。

 当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細

 当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(確定申告書の記載事項等)

第二十二条

 法第四十五条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 当該課税期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十五条第一項の規定による申告書又は法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

 当該課税期間の課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第三号において同じ。)の合計額の計算に関する明細

 当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項

 当該課税期間中に行つた輸出取引等に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項

 当該課税期間の法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲り受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額

 当該課税期間中に行つた法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産及び同項第十六号に規定する調整対象固定資産の取得の状況

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する者については、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

 当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細

 当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(死亡の場合の確定申告書の記載事項)

第二十三条

 令第六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地(納税地と住所又は居所とが異なる場合には、納税地及び住所又は居所)

 各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)

 相続人が限定承認をした場合には、その旨

 相続人が二人以上ある場合には、法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第二号の各相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する消費税額

 令第六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

 前二項の規定は、令第六十三条第五項の規定により同項の相続人が法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。(引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項)

第二十四条

 法第四十七条第一項第三号及び同条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申告者の氏名又は名称及び住所等又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地

 引取りに係る保税地域の所在地

 当該課税貨物の仕出国名

 その他参考となるべき事項

 前条第一項の規定は、令第六十三条第六項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前条第一項第二号中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。(納期限の延長の申請書の記載事項)

第二十五条

 法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号

 納期限の延長を受けようとする期間の末日

 納期限の延長を受けようとする消費税額

 その他参考となるべき事項

 法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

 納期限の延長を受けようとする特定月(法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)

 納期限の延長を受けようとする期間の末日

 納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額

 その他参考となるべき事項

 法第五十一条第三項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号

 納期限の延長を受けようとする期間の末日

 納期限の延長を受けようとする消費税額

 その他参考となるべき事項   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03401000053.html

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