第二節 収入金額の計算(第二十条―第二十一条の二):所得税法施行規則
第二節 収入金額の計算(第二十条―第二十一条の二):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二節 収入金額の計算
(国庫補助金等の総収入金額不算入)第二十条
法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的二
前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をした法第四十二条第一項に規定する固定資産に関する明細三
法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額四
その他参考となるべき事項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)第二十一条
法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件二
前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳三
その他参考となるべき事項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)第二十一条の二
法第四十四条の二第三項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第四十四条の二第一項の債務の免除を受けた年月日二
法第四十四条の二第一項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額三
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細四
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。