第二章 その他の雑則(第百一条―第百四条):所得税法施行規則
第二章 その他の雑則(第百一条―第百四条):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二章 その他の雑則
第百一条
削除(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)第百二条
法第二百三十二条第一項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する居住者又は非居住者(第四項において「居住者等」という。)は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、次項に規定する記録の方法に従い、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。2
法第二百三十二条第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、財務大臣の定める記録の方法とする。3
法第二百三十二条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一
その年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類二
その年において法第二百三十二条第一項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)4
居住者等は、第一項の帳簿(その年において法第二百三十二条第一項に規定する業務に関して作成したその他の帳簿及び前項各号に掲げる書類を含む。次項において「帳簿等」という。)を、第六十三条第四項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間(その他の帳簿及び前項各号に掲げる書類にあつては、五年間)、その者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。この場合において、前項各号に掲げる書類は、これを整理して保存しなければならないものとする。5
第六十三条第五項の規定は、前項の規定による帳簿等の保存について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類の」とあるのは「第百二条第四項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿等の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号」とあるのは「第百二条第三項第二号」と、同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類」とあるのは「第百二条第一項の帳簿」と読み替えるものとする。6
財務大臣は、第二項の規定により記録の方法を定めたときは、これを告示する。(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)第百三条
法第二百三十三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
当該総収入金額報告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
その年中の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、法第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額及び当該合計額の所得ごとの内訳三
不動産所得、事業所得又は山林所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又はこれらの所得の生ずる場所四
その他参考となるべき事項(計算書等の書式の特例)第百四条
国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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