第二章 その他の雑則(第百一条―第百五条):所得税法施行規則
第二章 その他の雑則(第百一条―第百五条):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
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第二章 その他の雑則
第百一条
削除(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)第百二条
法第二百三十一条の二第一項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する居住者又は非居住者(第四項において「居住者等」という。)は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、次項に規定する記録の方法に従い、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。2
法第二百三十一条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、財務大臣の定める記録の方法とする。3
法第二百三十一条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一
その年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類二
その年において法第二百三十一条の二第一項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)4
居住者等は、第一項の帳簿(その年において法第二百三十一条の二第一項に規定する業務に関して作成したその他の帳簿及び前項各号に掲げる書類を含む。次項において「帳簿等」という。)を、第六十三条第四項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間(その他の帳簿及び前項各号に掲げる書類にあつては、五年間)、その者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。この場合において、前項各号に掲げる書類は、これを整理して保存しなければならないものとする。5
第六十三条第五項の規定は、前項の規定による帳簿等の保存について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類の」とあるのは「第百二条第四項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿等の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号」とあるのは「第百二条第三項第二号」と、同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類」とあるのは「第百二条第一項の帳簿」と読み替えるものとする。6
財務大臣は、第二項の規定により記録の方法を定めたときは、これを告示する。(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)第百三条
法第二百三十一条の三(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
当該総収入金額報告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
その年中の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、法第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額及び当該合計額の所得ごとの内訳三
不動産所得、事業所得又は山林所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又はこれらの所得の生ずる場所四
その他参考となるべき事項(財産債務明細書の記載事項)第百四条
法第二百三十二条第一項(財産債務明細書の提出)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する明細書には、別表第十に定めるところにより、同条第一項の規定に該当する者の財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、その明細書を提出すべき者(同項第一号に掲げる申告書で法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、法第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、法第二百三十二条第一項第二号に掲げる申告書については、法第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が青色申告書を提出する個人である場合には、その不動産所得、事業所得又は山林所得に係る財産及び債務で法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき貸借対照表に記載されるものについては、別表第十の二の(イ)に定めるところにより事業元入金として記載すれば足りるものとする。2
前項の明細書に記載される財産の価額及び債務の金額は、次の各号に掲げる財産及び債務の区分に応じ、当該各号に定める額による。一
公社債、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、社債的受益権並びに貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益権(次号に掲げる財産に該当するものを除く。以下この号において「公社債等」という。) その年十二月三十一日(法第二百三十二条第一項第二号又は第三号に掲げる申告書を提出する場合には、それぞれこれらの号に定める日。第三号及び第四号において同じ。)における当該公社債等の価額(市場価格のない公社債等で当該価額の計算が困難なものは、当該公社債等の取得に要した金額)二
前項ただし書の規定に該当する財産及び債務 同項ただし書に規定する事業元入金の金額三
棚卸資産及び青色申告書を提出する者の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る減価償却資産(前号の規定に該当するものを除く。) その年分の事業所得の金額の計算の基礎となつたその棚卸資産の評価額及びその年十二月三十一日における減価償却資産の償却後の価額四
その他の財産及び債務 その年十二月三十一日におけるその財産の見積価額及びその債務の金額3
その年の前年分につき第一項の明細書を確定申告書に添付して提出した者が、その年分につき引き続きその明細書を作成して添付する場合には、その明細書に記載される財産及び債務のうち前項第一号又は第四号に掲げるものの価額は、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。一
その年において取得した財産及びその年において生じた債務については、その財産の取得に要した金額(相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、その取得時における見積価額)及びその債務の金額による。二
前年から引き続いて有する財産及び債務については、前年分のその明細書に記載されたその価額による。(計算書等の書式の特例)第百五条
国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで及び別表第五(一)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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