第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第三十七条・第三十八条):所得税法施行規則
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第三十七条・第三十八条):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)第三十七条
法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途二
法第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地三
前号の交換がされた年月日四
第一号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日五
その他参考となるべき事項(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)第三十八条
法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額二
主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地三
保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日四
第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日五
求償権の行使ができないこととなつた事情の説明六
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
税目別に法令を調べる
当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。