第五款 給与所得者の特定支出(第三十六条の五・第三十六条の六):所得税法施行規則
第五款 給与所得者の特定支出(第三十六条の五・第三十六条の六):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第五款 給与所得者の特定支出
(給与等の支払者による証明等)第三十六条の五
法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合には、当該補てんされる部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。一
法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 次に掲げる事項イ
その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所ロ
その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨二
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 次に掲げる事項イ
その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所ロ
その者の転任の事実が生じた年月日三
法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 次に掲げる事項イ
その者の氏名及び住所ロ
その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨ハ
その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間四
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 次に掲げる事項イ
その者の氏名及び住所ロ
その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨五
法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 次に掲げる事項イ
第二号イ及びロに掲げる事項ロ
その者が法第五十七条の二第二項第五号又は令第百六十七条の三第三項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨ハ
その者の配偶者その他の親族が居住する場所六
法第五十七条の二第二項第六号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項イ
その者の氏名及び住所ロ
その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容ハ
その図書の名称及び内容七
法第五十七条の二第二項第六号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項イ
その者の氏名及び住所ロ
その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容ハ
その衣服の種類八
法第五十七条の二第二項第六号ロに掲げる支出 次に掲げる事項イ
その者の氏名及び住所ロ
その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容ハ
その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係2
令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千四百八十円以下のものを除く。)とする。3
令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。4
令第百六十七条の三第三項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条第一項各号(寡婦の範囲)に掲げる者の妻又は夫とする。5
令第百六十七条の三第三項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条第二項に規定する子及び特別障害者である子とする。(確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等)第三十六条の六
令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。2
前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。3
令第百六十七条の五第二号イ又はロに定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第五号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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