第六章 修正申告の特例(第二百七十三条の二):所得税法施行令
第六章 修正申告の特例(第二百七十三条の二):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。
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第六章 修正申告の特例
第二百七十三条の二
法第百五十一条の六第一項第五号(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一
相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。二
条件付の遺贈について、条件が成就したこと。第七章 更正の請求の特例
(更正の請求の特例の対象となる事実)第二百七十四条
法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一
確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額(事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。二
前号に掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。第八章 更正及び決定
(同族関係者の範囲)第二百七十五条
法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。一
当該株主等の親族二
当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者三
当該株主等の使用人四
前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)第二百七十六条
法第百五十七条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。一
当該主宰者の親族二
当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者三
当該主宰者の使用人四
前三号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持するもの五
当該主宰者の雇主六
第二号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)第二百七十七条
法第百五十九条第四項第二号ロ(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。2
第二百六十八条(還付すべき所得税額の充当の順序)の規定は、法第百五十九条第一項又は第二項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。3
法第百五十九条第一項又は第二項の規定による還付を受ける者は、その還付を受ける金額のうちに同条第三項に規定する源泉徴収税額でまだ納付されていないものがある場合において、当該源泉徴収税額の納付があつたときは、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(更正等又は決定による予納税額の還付)第二百七十八条
法第百六十条第三項(更正等又は決定による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。一
法第百六十条第一項又は第二項の決定又は更正等があつた所得税に係る年分の法第百二十条第二項各号(予納税額の意義)に掲げる税額(次号において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第百三十九条第二項(予納税額の還付)又は第百六十条第三項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)二
当該予定納税額等(法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の決定又は更正等に係る法第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第五号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第三項において準用する第二百六十八条第二項第一号(還付すべき所得税額の充当の順序)の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額イ
当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この号において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。ロ
法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。ハ
法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。2
法第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。3
第二百六十八条の規定は、法第百六十条第一項から第三項までの規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、第二百六十九条(予納税額に係る還付加算金の額の計算)の規定は、法第百六十条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合についてそれぞれ準用する。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。