少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第四章 税額の計算の特例(第二百二十七条―第二百五十八条):所得税法施行令

第四章 税額の計算の特例(第二百二十七条―第二百五十八条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 税額の計算の特例

第二百二十七条

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第二百二十八条

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第二百二十九条

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第二百三十条

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第二百三十一条

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第二百三十二条

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第二百三十三条

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第二百三十四条

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第二百三十五条

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第二百三十六条

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第二百三十七条

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第二百三十八条

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第二百三十九条

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第二百四十条

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第二百四十一条

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第二百四十二条

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第二百四十三条

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第二百四十四条

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第二百四十五条

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第二百四十六条

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第二百四十七条

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第二百四十八条

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第二百四十九条

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第二百五十条

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第二百五十一条

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第二百五十二条

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第二百五十三条

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第二百五十四条

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第二百五十五条

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第二百五十六条

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第二百五十七条

 削除(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

第二百五十八条

 法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。

 その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号に掲げる所得。第四項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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