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第二目 有価証券の取得価額(第百九条―第百十七条):所得税法施行令

第二目 有価証券の取得価額(第百九条―第百十七条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二目 有価証券の取得価額

(有価証券の取得価額)

第百九条

 第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 金銭の払込みにより取得した有価証券(第三号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第四号において同じ。)の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式 その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除された日における価額

 発行法人から与えられた第八十四条第二項の規定に該当する場合における同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(同項第五号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額

 発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零

 購入した有価証券(第三号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額

 次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。

 贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額

 法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)

第百十条

 居住者の有する株式について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資及び投資口については、一口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。

 居住者の有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権について、その受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による分割又は併合後の所有受益権(旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に旧受益権の口数を乗じてこれを分割又は併合後の所有受益権の口数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有受益権のうちに旧受益権が含まれているときは、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。 (株主割当てにより取得した株式の取得価額)

第百十一条

 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合(その取得した株式(以下この項において「新株」という。)について、金銭の払込みを要する場合に限る。)には、その払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定によるこれらの株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株及び新株の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額と新株一株について払い込んだ金銭の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)に旧株一株について取得した新株の数を乗じて計算した金額との合計額を、旧株一株について取得した新株の数に一を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。

 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て(法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同じ。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該旧株と同一の種類の株式を取得した場合に限る。)には、その株式無償割当てがあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による株式無償割当て後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該株式無償割当ての直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる株式無償割当て後の所有株式の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを株式無償割当て後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その株式無償割当て後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。(合併により取得した株式等の取得価額)

第百十二条

 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第六十一条第四項第五号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。以下この項及び次項において「合併法人」という。)の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。

 居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併のうち法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するものに限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。

 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。(分割型分割により取得した株式等の取得価額)

第百十三条

 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の法第二十四条第一項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第六十一条第四項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第四項までにおいて「分割承継法人」という。)の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第四項までにおいて「分割承継親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を旧株一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。

 居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第二十四条第一項に規定する分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割のうち、法人税法施行令第四条の三第六項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る第六十一条第四項第六号に規定する分割法人(次項及び第四項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。

 居住者の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第二十四条第一項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。

 第一項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。

 第三項に規定する旧株を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該旧株を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第三項に規定する割合を通知しなければならない。

 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第八項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。

 当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額

 当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)

 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。

 第六項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。

 第七項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)

第百十四条

 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(当該払戻し等が法第二十四条第一項(配当所得)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第六十一条第二項第四号に規定する割合。第五項において「払戻し等割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。

 居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。

 居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。

 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。

 第一項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る払戻し等割合を通知しなければならない。(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)

第百十五条

 居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人(以下この条において「組織変更法人」という。)の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたものに限る。)により組織変更法人の株式(以下この条において「新株」という。)を取得した場合には、その組織変更のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による新株の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した新株一単位当たりの取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)に旧株の数を乗じてこれを取得した新株の数で除して計算した金額とする。(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)

第百十六条

 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人(法人税法第二条第十一号(定義)に規定する被合併法人をいう。)、分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。)、株式交換完全子法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人をいう。)又は株式移転完全子法人(同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。)とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この条において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人(同法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)、株式交換完全親法人(同条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人をいう。)又は株式移転完全親法人(同条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人をいう。)の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付を受けた場合には、その合併等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人等新株予約権等の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人等新株予約権等一単位当たりの取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)を旧新株予約権等一単位について取得した合併法人等新株予約権等の数で除して計算した金額とする。(旧株一株の従前の取得価額等)

第百十七条

 居住者の有する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第百十条から前条までに規定する事実(以下この条において「事実」という。)があつた場合には、これらの規定の適用については、その年一月一日(同日から当該事実があつた日までの間に他の事実があつた場合には、当該事実の直前の他の事実があつた日)から当該事実があつた日までの期間を基礎として、当該事実があつた日において有するこれらの規定に規定する旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等につきその者の採用している評価の方法により計算した当該旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等の評価額に相当する金額をもつて第百十条から前条までに規定する旧株一株、旧受益権一口、所有株式一株、所有出資一単位、旧株一単位又は旧新株予約権等一単位の従前の取得価額とする。      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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