第一節 課税価格及び控除(第二条―第四条の六):相続税法施行令
第一節 課税価格及び控除(第二条―第四条の六):相続税法施行令に関する法令(附則を除く)。
相続税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。一
当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項の相続人の数に算入しない。二
法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。三
当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条から第二十条まで及び第二十六条の規定は適用しない。5
前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。一
法第九条の四第一項又は第二項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税の額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額二
前号の規定により計算した当該信託の受託法人の法人税の額を基に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額6
法第九条の四第一項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第二項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。7
前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。8
二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について法第二十一条の八の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。9
前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。10
二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。(契約締結時等の範囲)第一条の十一
法第九条の五に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。一
信託法第三条第一号(信託の方法)に掲げる方法によつてされる信託 委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時二
信託法第三条第二号に掲げる方法によつてされる信託 遺言者の死亡の時三
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされる信託 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時イ
公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。)によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時ロ
公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあつては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時(受益者等が存しない信託の受託者の住所等)第一条の十二
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者について法第一条の三及び第一条の四の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。一
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者の住所は、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地にあるものとする。二
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者は、法第一条の三第一項第二号又は第一条の四第一項第二号の規定の適用については、日本国籍を有するものとする。2
法第一条の四の規定の適用については、法第九条の五の個人の住所は同条の委託者の住所にあるものとみなす。3
受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE071.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。