退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

第六章 雑則(第二十七条―第三十三条):相続税法施行令

第六章 雑則(第二十七条―第三十三条):相続税法施行令に関する法令(附則を除く)。

相続税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第六章 雑則

(立木の価額に対応する延納税額の計算等)

第二十八条

 法第五十二条第一項第一号ロに規定する政令で定める割合は、百分の三十とする。

 法第五十二条第一項第一号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者が法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項又は第四十五条第一項の規定による物納の許可がされた場合には、当該物納の許可がされた税額を控除した税額)に同号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合を乗じて算出した税額と当該延納の許可を受けた延納相続税額とのいずれか少ない税額とする。

 第十四条第三項の規定は、法第五十二条第一項第一号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合の計算について準用する。(一部納付等がされた場合の充当の順序)

第二十八条の二

 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額(既に納期限の到来している分納税額で未納のものがある場合において、その未納の税額に充当したときは、その充当した金額を控除した金額。次項において同じ。)がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額を超えるときは、その超える部分の金額は、その充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、当該その他の部分の延納相続税額に係る分納税額に充当し、次いで当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る分納税額に順次充当する。この場合において、これらの分納税額のうちにあつては、その納期限の近いものから順次充当する。

 前項に規定する場合において、当該延納相続税額として納付された金額がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額に満たないときは、当該納付された金額は、まず、同項に規定するその他の部分の延納相続税額に係る当該分納税額の全部又は一部に充当し、次いで不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る当該分納税額の一部に充当する。(物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等)

第二十九条

 法第五十三条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

 法第四十二条第九項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第九項。以下この号において同じ。)の規定による同条第一項の申請書の訂正又は同項に規定する物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める旨の通知に係る書面を発した日の翌日から当該申請書の訂正の期限又は当該物納手続関係書類(同条第八項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第八項)の規定に係るものに限る。)若しくは当該物納手続関係書類(同条第十一項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第十一項)の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この号において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(同条第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知に係る書面を発した日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)

 法第四十二条第二十一項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十一項)の規定による同条第二十項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十項。以下この号において同じ。)の措置をとることを命ずる旨の通知に係る書面を発した日の翌日から同条第二十七項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十七項)の規定による同条第二十項の措置をとつた旨の届出書の提出があつた日までの期間

 法第四十二条第二項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二項)の規定による物納の許可があつた日の翌日から起算して七日を経過する日から法第四十三条第二項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十三条第二項)の規定により納付があつたものとされた日までの期間

 法第四十五条第二項の規定の適用がある場合(同項において準用する法第四十二条第四項の規定による同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出がある場合を除く。)には、法第五十三条第一項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日から法第四十五条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による同項の申請書の提出があつた日までの期間

 前条の規定は、法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序について準用する。

 法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額について同項及び同条第四項の規定の適用がある場合には、当該相続税額について法第五十二条第一項の規定は、適用しない。(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)

第三十条

 法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。

 法第五十九条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。

 法第五十九条第五項の承認を受けようとする同条第四項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項第二号に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第五項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。

 法第五十九条第六項の承認を受けようとする同条第四項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出しなければならない。

 前二項の所轄税務署長は、これらの規定の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 第三項又は第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。(同族関係者の範囲等)

第三十一条

 法第六十四条第一項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 株主又は社員たる個人の使用人及び使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

 法第六十四条第四項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

 株主又は社員が法人である場合の当該法人(次号において「株主法人」という。)の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を個人等(個人又は当該個人と第三号から第七号までに規定する関係のある者をいう。次号において同じ。)が直接又は間接に保有する場合における当該個人

 株主法人と個人等又は特定法人(当該個人等が発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有する法人をいう。以下この号において同じ。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人等又は特定法人が当該株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該個人

 当該株主法人がその事業活動の相当部分を当該個人等又は特定法人との取引に依存して行つていること。

 当該株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人等若しくは特定法人からの借入れにより、又は当該個人等若しくは特定法人の保証を受けて調達していること。

 当該株主法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該特定法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該特定法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

 株主又は社員(前二号に掲げる個人を含む。以下この項において同じ。)の親族

 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 株主又は社員の使用人

 前三号に掲げる者以外の者で当該株主又は社員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 前項第一号の場合において、同号の個人等が同号の株主法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人等の当該株主法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該個人等の当該株主法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

 前項の株主法人の株主又は社員である法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が同項の個人等により所有されている場合 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項の株主法人の株主又は社員である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主又は社員である法人を除く。)と同項の個人等との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主又は社員である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える株式等を当該個人等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える株式等が当該個人等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されているものに限る。) 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前二項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。

 法人税法第四条の六第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十(法人課税信託の併合又は分割等)の規定は、法第六十四条第五項の規定の適用がある場合について準用する。(法人から受ける特別の利益の内容等)

第三十二条

 法第六十五条第一項の法人から受ける特別の利益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等(理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次条第三項において同じ。)の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して当該法人から受ける特別の利益(以下この条において「特別利益」という。)とし、法第六十五条第一項の法人から特別の利益を受ける者は、同項の贈与又は遺贈をした者からの当該法人に対する当該財産の贈与又は遺贈に関して当該法人から特別利益を受けたと認められる者とする。(人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等)

第三十三条

 法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は同条第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この項及び次項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。

 社団等が贈与又は遺贈により取得した財産の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして地方税法の規定を適用して計算した事業税(同法第七十二条第三号(事業税に関する用語の意義)に規定する所得割に係るものに限る。以下この号において同じ。)の額をいう。)を控除した価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額

 前号の規定により計算した当該社団等の法人税の額を基に地方法人税法の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した同法第二十三条第一項第三号(道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第二百九十二条第一項第三号(市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額

 前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。

 贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件を満たすときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。

 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。

 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者

(1)

 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人

(2)

 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。

 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE071.html

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