第二章 所得税法の特例 (第二条―第十九条の十六):租税特別措置法施行規則
第二章 所得税法の特例 (第二条―第十九条の十六):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo道路運送車両の保安基準第二章及び&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準3
法第九十条の十二第一項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。一
車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第十一号の表のイに掲げる自動車については同表のイに掲げる値、同表のロに掲げる自動車については同表のロに掲げる値、同表のハに掲げる自動車については同表のハに掲げる値、同表のニに掲げる自動車については同表のニに掲げる値のそれぞれ十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。4
法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。5
法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証に当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが記載されている自動車とする。6
法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
実施要領第四条の二に規定する平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「平成三十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百二十以上であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成三十二年度燃費基準二十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。7
法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。8
法第九十条の十二第一項第四号イ(3)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。一
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二十一条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率二
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令第二十一条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率9
法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロに掲げる自動車については同表のロに掲げる値、同表のハに掲げる自動車については同表のハに掲げる値、同表のニに掲げる自動車については同表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百二十五以上であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準二十五パーセント向上達成車又は平成二十七年度燃費基準三十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。10
法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車又は平成二十七年度燃費基準二十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。11
法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。12
法第九十条の十二第一項第五号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が細目告示第四十一条第一項第七号の表のハに掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。13
法第九十条の十二第一項第五号ハに規定する車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。14
法第九十条の十二第一項第五号ハ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。15
法第九十条の十二第一項第五号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。16
法第九十条の十二第一項第五号ニ(1)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。17
法第九十条の十二第二項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成三十二年度燃費基準達成レベルが百十以上百二十未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成三十二年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。18
法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロに掲げる自動車については同表のロに掲げる値、同表のハに掲げる自動車については同表のハに掲げる値、同表のニに掲げる自動車については同表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百二十以上百二十五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準二十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。19
法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。20
法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。21
法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が細目告示第四十一条第一項第七号の表のハに掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。22
法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。23
法第九十条の十二第二項第二号ハに規定する車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。24
法第九十条の十二第二項第二号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。25
法第九十条の十二第二項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。26
法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成三十二年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成三十二年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。27
法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロに掲げる自動車については同表のロに掲げる値、同表のハに掲げる自動車については同表のハに掲げる値、同表のニに掲げる自動車については同表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上百二十未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。28
法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。29
法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。30
法第九十条の十二第三項第二号イに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が細目告示第四十一条第一項第七号の表のハに掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。31
法第九十条の十二第三項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。32
法第九十条の十二第三項第二号ハに規定する車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。33
法第九十条の十二第三項第二号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。34
法第九十条の十二第三項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。35
法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同表のイに掲げる値、同表のロに掲げる自動車については同表のロに掲げる値、同表のハに掲げる自動車については同表のハに掲げる値、同表のニに掲げる自動車については同表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上で平成三十二年度燃費基準達成レベルが百未満(車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車にあつては、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十五未満)であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車、平成二十七年度燃費基準十パーセント向上達成車又は平成二十七年度燃費基準二十パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。36
法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。37
法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハに掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)。38
法第九十条の十二第四項第二号イに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が細目告示第四十一条第一項第七号の表のハに掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。39
法第九十条の十二第四項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。40
法第九十条の十二第四項第二号ハに規定する車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。41
法第九十条の十二第四項第二号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める値の十分の九を超えない自動車で、かつ、特定基準に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準達成車であることが記載されている自動車に限る。)。42
法第九十条の十二第四項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が平成二十七年度燃費基準五パーセント向上達成車であることが記載されている自動車に限る。)とする。43
法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、自動車検査証の記載事項のうち次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。一
型式二
長さ、幅又は高さ三
車体の形状四
原動機の型式五
燃料の種類六
原動機の総排気量又は定格出力七
乗車定員又は最大積載量八
車両重量九
空車状態における軸重(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)第四十条の五
法第九十条の十三第一号に規定する財務省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。一
移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号。次号及び第三項において「移動等円滑化ノンステップバス基準等告示」という。)第一条に規定するノンステップバス(次項において「ノンステップバス」という。)であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がノンステップバスであることが記載されている自動車に限る。)。二
移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第二条に規定するリフト付きバス(次項において「リフト付きバス」という。)であること(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がリフト付きバスであることが記載されている自動車に限る。)。2
法第九十条の十三第一号ロに規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。一
ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準二
リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第四十二条の基準3
法第九十条の十三第二号に規定する財務省令で定める自動車は、移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第四条第一項の規定による認定を受けた自動車(当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが記載されている自動車に限る。)とする。4
法第九十条の十三第二号ロに規定する財務省令で定める基準は、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車の範囲等)第四十条の六
法第九十条の十四第一項及び第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置(同条第一項に規定する車両安定性制御装置をいう。第三項及び第六項において同じ。)及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第六項において同じ。)を搭載した車両であることが記載されている自動車とする。2
法第九十条の十四第一項第一号に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。3
法第九十条の十四第一項第一号に規定する車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号の基準(車両安定性制御装置に係るものに限る。)とする。4
法第九十条の十四第一項第一号に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。5
法第九十条の十四第一項第二号に規定する財務省令で定める牽引自動車は、当該牽引自動車に係る自動車検査証に道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項第十四号の二に規定する第五輪荷重が記載されている自動車とする。6
法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を搭載した車両であることが記載されている自動車とする。(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)第四十一条
施行令第五十二条第一項に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。(消費貸借契約書への表示)第四十二条
法第九十一条の二第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。第四十三条
削除
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。