第三節 準備金(第十一条―第十三条):租税特別措置法施行令
第三節 準備金(第十一条―第十三条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三節 準備金
第十一条
削除第十二条
削除(特定船舶に係る特別修繕準備金)第十三条
法第二十条の三第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の用に供する特定船舶(同条第一項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに法第二十条の三第三項又は第五項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第二十条の三第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。2
法第二十条の三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第二十条の三第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。3
法第二十条の三第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第二十条の三第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。5
第三項の認定を受けようとする個人は、法第二十条の三第一項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。7
税務署長は、第三項の認定をした後、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人に対し、書面によりその旨を通知する。9
第六項又は第七項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年以後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第三項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。10
法第二十条の三第四項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第三項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。一
特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日二
特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日出典
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。