少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第二章 所得税法の特例:租税特別措置法施行令

第二章 所得税法の特例:租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二章 所得税法の特例

    

第一節 利子所得及び配当所得の特例

利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)

第一条の三

 この節(第二条の三十六を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 利子等 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する利子等をいう。

 配当等 所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。

 前項に定めるもののほか、この節(第二条の三十六を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。

 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。

 勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書 それぞれ法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。

 財産形成非課税年金貯蓄申告書 法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。(利子所得の分離課税等)

第一条の四

 法第三条第一項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定を適用しないこととされているものとする。

 法第三条第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、同条第十項に規定する目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 法第三条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第四号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第十四号に規定する株主等として財務省令で定める者(以下この項において「特定個人」という。)

 特定個人の親族

 特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 特定個人の使用人

 前三号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族(特定株式投資信託の要件)

第二条

 法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。

 信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。

 当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。

 受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。

 信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。

 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。

 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。

 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。

 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第二十四条第一項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。

 前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。(国外公社債等の利子等の分離課税等)

第二条の二

 法第三条の三第一項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和六十年三月三十一日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。

 法第三条の三第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第二項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)の支払を受ける者の当該国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。

 法第三条の三第四項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。

 法第三条の三第三項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第十七条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。

 所得税法別表第一に掲げる内国法人又は法第三条の三第六項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む法第三条の三第六項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第六項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)を同項の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。

 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書をその支払の取扱者を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第三項に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三条の三第六項及び前二項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第五項中「所得税法別表第一に掲げる内国法人又は法第三条の三第六項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第六項」とあるのは「法第三条の三第六項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、前項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と読み替えるものとする。

 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第三条の三第二項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

10

 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

11

 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

12

 居住者が法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)以外の国外公社債等の利子等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び内国法人が国外公社債等の利子等(法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第一号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法第三条の二又は第八条の四第四項から第七項までの規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。

13

 法第三条の三第七項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。

14

 法第三条の三第七項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につきその支払の際に徴収された法第三条の三第四項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

第二条の三

 法第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。(障害者等の少額公債の利子の非課税)

第二条の四

 法第四条第一項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

 金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫

 法第四条第一項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第一号に掲げる金融商品取引業者又は同項第二号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集で同項第一号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。

 所得税法施行令第三十四条から第四十九条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十四条第三項法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項第三十七条第二項法第十条第一項第三号租税特別措置法第四条第一項第一号第三十八条第一項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)同条第一項租税特別措置法第四条第一項第三十九条第二項及び第三項法第十条第一項各号租税特別措置法第四条第一項各号第四十条法第十条第三項第三号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号第四十一条第一項法第十条第四項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第四項法第十条第三項第三号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号法第十条第三項第四号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号第四十一条の二第一項及び第二項法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項第四十一条の二第三項及び第四項法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項第四十一条の二第五項法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項第四十一条の三第一項法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項第四十二条第一項法第十条第七項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第七項第四十三条第四項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)同条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項第四十三条第五項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)第四十四条第一項法第十条第三項各号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号第四十四条第二項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)同条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項第四十七条第二項法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項

 法第四条第三項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

 法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項の特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称、所在地及び法人番号その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 所得税法施行令第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。

 法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令第五十条第三項(前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第三項において準用する同令第四十八条第四項又は第五項に規定する申告書その他の書類には、当該営業所番号を付記するものとする。(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)

第二条の五

 法第四条の二第一項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第二号の二に規定する損害保険会社又は同令第三十二条第四号及び第五号に掲げる者とする。

 法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第二号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第三十三条第四項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)

第二条の六

 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下第二条の二十五までにおいて「事務代行先」という。)。以下第二条の二十三までにおいて「勤務先等」という。)の名称及び所在地

 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの

 預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするものの金額(同項に規定する有価証券については、同項第三号に規定する額面金額等)

 その他参考となるべき事項

 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。

 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。

 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び第二条の八において「適格継続預入等」という。)以外のもの

 当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第二条第二号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。次項及び第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る法第四条の二第一項に規定する勤労者(第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等

 第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第四項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。)

 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を受理した勤務先等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。第二条の十四第三項及び第二条の十七の二において同じ。)又は事務代行団体の法人番号を付記するものとする。(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)

第二条の七

 個人が法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第三項第一号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第一項第三号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法第四条の二第一項に規定する有価証券については同項第三号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。

 前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。

 法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間内の預入等にあつては、適格継続預入等に限る。)については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。

 第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出があつた場合 当該申告書の提出があつた日から同条第四項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第二号において「国外勤務期間」という。)

 第二条の二十一の二第一項の規定による申告書の提出があつた場合 同項に規定する育児休業等の開始の日から同条第二項に規定する再開日の前日までの期間(次条第二号において「育児休業等期間」という。)(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)

第二条の八

 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。

 法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第三項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。)

 前条第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたとき、又は国外勤務期間内若しくは育児休業等期間内において適格継続預入等以外の預入等をしたとき。(有価証券の記録等)

第二条の九

 法第四条の二第一項第二号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(第二条の五第一項に定める者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第二条の二十五第三項の帳簿に法第四条の二第一項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。

 法第四条の二第一項第三号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券(第二条の三十六第一項第二号において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第二条の三十六第一項第二号において「旧商工債」という。)を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。

 前二項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第四条の二第一項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)

第二条の十

 前条第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第四条の二に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、その収益の分配又は利子の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。

 前条第一項の貸付信託の受益権又は同条第二項の有価証券につき個人又はその者の勤務先の長から提出された第二条の十八第一項若しくは第二項、第二条の十九、第二条の二十第一項若しくは第二項若しくは第二条の二十三第一項の規定による申告書又は第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面(以下この条及び第二条の二十五において「退職等に関する通知書」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は退職等に関する通知書に記載された事項を、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)

第二条の十一

 法第四条の二第一項第三号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。

 法第四条の二第一項第四号に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。

 法第四条の二第一項第四号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の八第一号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)

 法第四条の二第一項第四号に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)

 第二条の七第一項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法第四条の二第一項各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。

 個人が財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等をした財産形成住宅貯蓄の元本等の合計額が、その財産形成住宅貯蓄に係る利子若しくは収益の分配の計算期間又は生命保険若しくは損害保険の保険期間若しくは生命共済の共済期間を通じて法第四条の二第一項各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間又は保険期間若しくは共済期間中のいずれの日においてもその財産形成住宅貯蓄の最終の第二条の七第一項に規定する現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)

第二条の十二

 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合又は第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。

 預貯金、合同運用信託又は法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの

 預貯金、合同運用信託若しくは法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第四号に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの

 前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第二条の二十三第一項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)

第二条の十三

 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項の規定は、適用しない。

 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号イに規定する金銭の払込み、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から二年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第二条の二十一第一項又は第二条の二十一の二第一項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から二年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益

 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号から第三号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)

第二条の十四

 法第四条の二第五項の規定による申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

 その金融機関の営業所等の名称及び所在地

 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの

 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)

 変更後の最高限度額

 既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第四条の三第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第五項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)

 その他参考となるべき事項

 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第六号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。

 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第二条の五第一項に定める者をいう。第二条の十七の二において同じ。)の法人番号を付記するものとする。(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)

第二条の十五

 法第四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第二条の二十三第一項の規定による申告書を提出したとき、第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において第二条の十九又は第二条の二十第一項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき又は第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)

第二条の十六

 法第四条の二第九項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前五年内に支払われた同条第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第二項の規定に該当するものを除く。)とする。(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)

第二条の十七

 第二条の九第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第四条の二第一項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第二条の九第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第二項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第四条の二第九項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。

 前項の規定により通知された法第四条の二第九項に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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