第七節の三 山林所得の課税の特例(第十九条の五・第十九条の六):租税特別措置法施行令
第七節の三 山林所得の課税の特例(第十九条の五・第十九条の六):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第七節の三 山林所得の課税の特例
(山林所得の概算経費率控除の特例)第十九条の五
法第三十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これに当該山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)第十九条の六
法第三十条の二第一項に規定する政令で定める譲渡は、法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡とする。2
法第三十条の二第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定するその年において生じた被災事業用資産の損失の金額に、同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額がその年中の山林所得に係る総収入金額のうちに占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げた割合)を乗じて計算した金額とする。3
法第三十条の二第一項に規定する市町村の長は、同項に規定する森林経営計画につき同条第五項に規定する認定の取消しをした場合(当該認定の取消しがあつた当該森林経営計画に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定の取消しをした日から四月以内に、その旨、当該認定の取消しをした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所地その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。