第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第三項から第五項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項までの規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。14
第七項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第七項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。