第三款 個別帰属額等の届出(第三十七条の十六・第三十七条の十七):法人税法施行規則
第三款 個別帰属額等の届出(第三十七条の十六・第三十七条の十七):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三款 個別帰属額等の届出
(個別帰属額等の届出の記載事項)第三十七条の十六
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
連結子法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号二
法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類を提出する代表者の氏名三
当該連結事業年度の開始及び終了の日四
その他参考となるべき事項(個別帰属額等の届出の添付書類)第三十七条の十七
法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一
当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書二
当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)イ
当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容ロ
過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書四
当該連結子法人の事業等の概況に関する書類五
合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し六
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。