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第二款 連結確定申告(第三十七条の十一―第三十七条の十五):法人税法施行規則

第二款 連結確定申告(第三十七条の十一―第三十七条の十五):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 連結確定申告

(連結確定申告書の記載事項)

第三十七条の十一

 法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該連結事業年度の開始及び終了の日

 法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額

 その他参考となるべき事項

 連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二(一)から別表一の二(三)まで、別表二、別表三(二)から別表三の二付表まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表まで、別表六(二の二)から別表六(五)まで、別表六(二十四)から別表六の二(二十)付表まで、別表七の二から別表七の二付表四まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(六)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十七(一)付表まで及び別表十七(三)から別表十七の二(三)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二(一)から別表一の二(三)までを除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。(連結確定申告書の添付書類)

第三十七条の十二

 法第八十一条の二十二第二項(連結確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書

 当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

 過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 当該連結事業年度の法第八十一条の十八(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類

 当該連結親法人の事業等の概況に関する書類(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)

 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し

 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)

第三十七条の十三

 法第八十一条の二十三第一項(連結確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 当該申告書に係る連結事業年度終了の日

 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由

 その他参考となるべき事項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)

第三十七条の十四

 法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 当該申告書に係る連結事業年度終了の日

 法第八十一条の二十四第一項に規定する指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由

 その他参考となるべき事項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)

第三十七条の十五

 法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第五項(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日

 当該連結事業年度以後の各連結事業年度について連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該連結事業年度終了の日

 連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由

 その他参考となるべき事項     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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