法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

第二款 寄附金(第三十七条の二):法人税法施行規則

第二款 寄附金(第三十七条の二):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 寄附金

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

第三十七条の二

 法第八十一条の六第六項(指定寄附金等の適用要件)において準用する法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、第二十四条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。     

第三款 繰越欠損金

(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)

第三十七条の三

 第二十六条の二の二第一項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は令第百五十五条の十九第十項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)及び第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について、第二十六条の二の二第二項の規定は令第百五十五条の二十第七項において準用する令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。

 第二十六条の二の二第三項の規定は、令第百五十五条の十九第十二項において準用する令第百十三条第九項及び令第百五十五条の二十第九項において準用する令第百十三条第十一項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)

第三十七条の三の二

 法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする連結法人は、同項の連結欠損金額が生じた連結事業年度の第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第八十一条の九第二項の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第八条の三の十第二項に規定する起算日から九年間、これを納税地(連結子法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地とし、同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。

 前項の連結欠損金額が法第八十一条の九第二項(第一号イ又は第二号イに係る部分に限る。)の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第八十一条の九第二項の規定により同条第一項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)」とあるのは「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(当該連結欠損金額とみなされた法第八十一条の九第二項第一号イに掲げる災害損失欠損金額又は同項第二号イに掲げる未処理災害損失欠損金額にあつては、第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類)又はその写し」と、「第八条の三の十第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「同条第一項第三号に掲げる書類又はその」とあるのは「同条第一項第三号に掲げる書類若しくは第六十七条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの」とする。

 第八条の三の十第三項から第六項までの規定は、第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。

 第五十九条第三項から第六項までの規定は、第二項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する帳簿書類又はその写しの保存について準用する。この場合において、同条第四項中「当該書類」とあるのは、「当該書類及び第六十七条第一項第一号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類のうち、別表二十二の区分の欄に掲げる事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類」と読み替えるものとする。(連結欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

第三十七条の三の三

 令第百五十五条の二十一の二第一項第三号(再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 令第百五十五条の二十一の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの連結親法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。

 令第百五十五条の二十一の二第四項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結(欠損等連結法人の事業規模の比較における特例計算の適用に係る書類の記載事項)

第三十七条の三の四

 令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する令第百十三条の二第十四項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人である連結法人の名称

 旧事業(令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する旧事業をいう。次号において同じ。)の内容並びに新事業(第二十六条の四第二項第一号(評価損資産の範囲等)に規定する新事業をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の内容及び当該新事業が令第百五十五条の二十二第五項第二号に規定する資金借入れ等により行われることについての説明

 旧事業の事業規模算定期間(第二十六条の四第二項第一号イ(1)に規定する事業規模算定期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模(令第百五十五条の二十二第七項に規定する事業規模をいう。次号において同じ。)

 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模

 その他参考となるべき事項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)

第三十七条の四

 令第百五十五条の二十七第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

 令第百五十五条の二十七第二項に規定する納付連結事業年度(以下この条において「納付連結事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内連結事業年度(以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額

 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額

 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額

 令第百五十五条の二十七第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額

 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額

 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額

 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。

 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第三十七条の五

 法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする連結法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名並びに当該連結法人に係る連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名)

 法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人の令第百五十五条の三十四第二項各号(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)に定める連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人が令第百五十五条の三十四第二項各号に定める連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(外国税額控除を受けるための書類)

第三十七条の六

 法第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

 法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

 法第八十一条の十五第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

 法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十五条の三十五第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類

 租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)又は第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第六項又は第七項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)又は第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第三項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の百十八第六項又は第七項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

 法第八十一条の十五第九項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類

 地方税法施行令第九条の七第七項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第八項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)

第三十七条の七

 法第八十一条の十五第十項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

 個別繰越控除限度額(法第八十一条の十五第二項に規定する個別繰越控除限度額をいう。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類

 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類

 法第八十一条の十五第十項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類

 法第八十一条の十五第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

第三十七条の七の二

 法第八十一条の十五第十二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第八十一条の十五第十二項に規定する連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類

 法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

 法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

 法第八十一条の十五第十二項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類(内部取引に関する書類)

第三十七条の七の三

 法第八十一条の十五第十三項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等と本店等との間の法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し

 法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類

 法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

 法第八十一条の十五第十三項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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