第六款の二 譲渡制限付株式を対価とする費用(第二十五条の九):法人税法施行規則
第六款の二 譲渡制限付株式を対価とする費用(第二十五条の九):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
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第六款の二 譲渡制限付株式を対価とする費用
(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)第二十五条の九
令第百十一条の二第三項第一号イ(譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める関係は、同号の合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人が当該合併法人の発行済株式等(同条第一項に規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)の全部を保有する関係があり、かつ、当該合併の時から当該合併により交付される譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する譲渡制限付株式をいう。次項において同じ。)に係る譲渡制限期間(令第百十一条の二第二項第一号に規定する譲渡制限期間をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)終了の時まで当該合併法人と当該法人との間に当該関係が継続することが見込まれている場合における当該合併法人と当該法人との間の関係とする。2
令第百十一条の二第三項第二号イに規定する財務省令で定める関係は、同号の分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人が当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係があり、かつ、当該分割型分割の時から当該分割型分割により交付される譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該分割承継法人と当該法人との間に当該関係が継続することが見込まれている場合における当該分割承継法人と当該法人との間の関係とする。3
令第百十一条の二第三項第二号の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この項において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税事由が生ずる場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第五項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る同項に規定する費用の額は、当該債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。一
一から当該分割型分割に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合二
当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合出典
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