第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条):法人税法
第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条):法人税法に関する法令(附則を除く)。
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第四編 雑則
(内国普通法人等の設立の届出)第百四十八条
新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。一
その納税地二
その事業の目的三
その設立の日2
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。(外国普通法人となつた旨の届出)第百四十九条
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。一
その納税地及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名二
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地三
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日2
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書にこれらの国内源泉所得を有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。3
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「普通法人が恒久的施設」とあるのは「普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。(受託者の変更の届出)第百四十九条の二
法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第三項において「主宰受託者」という。)とする。)は、その就任の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所二
その法人課税信託の名称三
その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名四
その就任の日五
その就任の理由2
法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あつた場合には、その主宰受託者)は、その引継ぎをした日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所二
その法人課税信託の名称三
その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名四
その信託事務の引継ぎをした日五
その終了の理由3
一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、その主宰受託者の変更があつたときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
その納税地二
その法人課税信託の名称三
その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名四
その変更の日五
その変更の理由(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
その納税地二
その事業の目的三
その収益事業の種類四
その収益事業を開始した日2
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
その納税地二
その事業の目的三
その該当することとなつた日3
外国法人(人格のない社団等に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下この項及び次項において「特定国内源泉所得」という。)を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、外国法人の特定国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約等の規定(第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する租税条約等の規定をいう。次項において同じ。)により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。4
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた外国法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる特定国内源泉所得以外の特定国内源泉所得を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(帳簿書類の備付け等)第百五十条の二
普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。(代表者等の自署押印)第百五十一条
法人の提出する法人税申告書等(第二条第三十号から第三十四号まで(定義)に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書(第三項及び第五項において「法人税申告書」という。)並びに第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第二項に規定する書類を含む。)をいう。以下この条において同じ。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)が自署し、自己の印を押さなければならない。一
法人の代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、管理人。以下この項において同じ。)が一人である場合 当該代表者二
法人の代表者が二人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの三
二人以上の者が共同して法人を代表する場合 その全員2
法人税申告書等には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。3
外国法人の提出する法人税申告書については、第一項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者とし、前項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任者とする。4
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人が法人税申告書等を提出する場合において、当該受託法人が同条第三号の規定により会社とみなされる個人であるときは、第一項の規定によりその法人税申告書等に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人とする。5
前各項の規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。(受託者の連帯納付の責任)第百五十二条
第四条の八第二項(受託者が二以上ある法人課税信託に係る納税義務)の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。2
前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の同法第百五十二条第一項(受託者の連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第一項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該法人税の納税地」とする。第百五十三条
削除第百五十四条
削除第百五十五条
削除第百五十六条
削除第百五十七条
削除(附加税の禁止)第百五十八条
地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。