第三章 退職年金等積立金に対する法人税:法人税法
第三章 退職年金等積立金に対する法人税:法人税法に関する法令(附則を除く)。
法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)第百四十五条の二
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)第百四十五条の三
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。第二節 税額の計算
(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)第百四十五条の四
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。第三節 申告及び納付
(申告及び納付)第百四十五条の五
前編第二章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。第四章 青色申告
(青色申告)第百四十六条
前編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度同日その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日第百二十二条第二項第二号収益事業を開始した日第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日第百二十二条第二項第四号内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で第百三十八条第一項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日設立等の日申告対象外国法人となつた日第百二十三条第二号取引取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)第百二十七条第一項第四号第七十四条第一項第百四十四条の六第一項又は第二項
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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