第三款 個別帰属額等の届出(第八十一条の二十五):法人税法
第三款 個別帰属額等の届出(第八十一条の二十五):法人税法に関する法令(附則を除く)。
法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三款 個別帰属額等の届出
(連結子法人の個別帰属額等の届出)第八十一条の二十五
連結子法人は、各連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額、地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(次項において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。2
連結子法人は、前項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。第四款 納付
(連結中間申告による納付)第八十一条の二十六
連結中間申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した第八十一条の十九第一項第一号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。(連結確定申告による納付)第八十一条の二十七
第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。(連結子法人の連帯納付の責任)第八十一条の二十八
連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。2
前項に規定する法人税を連結子法人から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人の同法第八十一条の二十八第一項(連結子法人の連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地」とする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。