第三節 申告、納付及び還付等:法人税法
第三節 申告、納付及び還付等:法人税法に関する法令(附則を除く)。
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第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告
(連結中間申告)第八十一条の十九
連結親法人(普通法人に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、その連結事業年度が六月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。一
当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(次項及び第六項において「連結確定法人税額」という。)を当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該連結事業年度が最初連結親法人事業年度(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、次に掲げる金額の合計額)イ
連結法人(連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。以下この号において同じ。)の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額ロ
連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその連結法人に帰せられる金額として前条第一項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項2
前項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により連結子法人(当該連結事業年度開始の時において当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)につき第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消されたとき若しくは第四条の五第二項第五号に掲げる事実が生じたとき又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人につき同項第四号に掲げる事実(合併による解散を除く。)が生じたとき若しくは当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併により解散をしたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から第一号に掲げる金額を減算し、又は連結確定法人税額に第二号に掲げる金額を加算した金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額とする。一
当該連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの二
当該連結子法人(当該連結事業年度開始の日の前日から当該開始の日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第四条の五第二項第四号に掲げる事実(残余財産の確定に限る。)が生じたもの及び当該開始の日から当該経過した日までの期間内に連結内合併(連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする合併並びに連結子法人及び当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。第四項及び第六項において同じ。)により解散したものを除く。)の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属受取額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該連結子法人に帰せられる金額として前条第一項の規定により計算される金額をいう。)で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの3
第一項の場合において、第四条の二に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号、前項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。一
当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入法人(当該他の内国法人で当該連結親法人による連結完全支配関係を有することとなつたものをいう。以下この項において同じ。)の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「連結加入法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日からその連結加入日(当該連結完全支配関係を有することとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額イ
連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものロ
連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該連結加入法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該連結加入法人の連結法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの二
当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額4
第一項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人若しくは連結子法人(当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の時(連結内合併により設立された連結子法人にあつては、当該開始の時と当該連結内合併の時とのうちいずれか遅い時)から当該開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係が継続していた連結子法人に限る。)を合併法人とする合併(第一号に掲げる期間内に行われる合併にあつては適格合併(法人を設立するものを除く。)に限り、第二号又は第三号に掲げる期間内に行われる合併にあつては連結内合併及び適格合併(連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。)に限る。)が行われたとき又は第二号若しくは第三号に掲げる期間内に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の残余財産が確定したときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号、前二項及び次項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。一
第一項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度に限る。)開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度 当該合併に係る被合併法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次項において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の当該開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額イ
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものロ
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの二
第一項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)の前連結事業年度 当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「被合併法人等の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額イ
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各事業年度にあつては、その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものロ
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各連結事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各連結事業年度にあつては、その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの三
当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 当該合併又は当該残余財産の確定に係る被合併法人等の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該合併の日から当該六月を経過した日の前日まで又は当該残余財産の確定の日の翌日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額5
第一項の場合において、同項の連結親法人が同項の連結事業年度開始の日に行われた適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該適格合併に係る被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額と同号イ及びロに掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。6
第一項の場合において、第一号に掲げる金額が第二号から第四号までに掲げる金額の合計額を超えるときは、同項の連結親法人が提出すべき同項の連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号及び第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額にその超える部分の金額を加算した金額とする。一
第二項第一号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額二
連結確定法人税額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額三
第二項第二号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額四
連結内合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人に係る第四項第二号及び第三号に定める金額の合計額7
前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)第八十一条の二十
連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書の規定により連結中間申告書を提出することを要しない場合又は第二号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。一
当該連結所得の金額又は連結欠損金額二
当該期間を一連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第八十一条の十三(連結特定同族会社の特別税率)及び第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項2
前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。3
第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款(課税標準の計算)(第八十一条の九第七項(連結欠損金の繰越しの要件)を除く。)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第八十一条の十四第二項(連結事業年度における所得税額の控除)及び第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第十項中「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「連結中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とする。4
前項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。(連結中間申告書の提出がない場合の特例)第八十一条の二十一
連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その連結親法人については、その提出期限において、税務署長に対し第八十一条の十九第一項各号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。