譲渡利益金額の計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][譲渡利益金額の計算]に関する税務訴訟事例。
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譲渡利益金額の計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例(平22.4.1〜平23.3.31までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年6月3日裁決)
- 確定した決算において原価外処理している未確定の公租公課を課税土地譲渡利益金額の計算上原価の額に算入することはできないとした事例
- 請求人が主張する参考文献に漁業補償に係る租税特別措置法第65条の2所定の特別控除の記載がなかったこと、申告時期までに証明書が請求人に届かなかったことは、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 代替資産として取得した建物及び建物附属設備のうち、建物についてのみ圧縮記帳したために生じた圧縮限度超過額は、建物附属設備に係る圧縮損の計上額として取り扱うことはできないとした事例
- 契約解除に基づく違約金の支払等による損失の額は租税特別措置法第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした事例
- 委託販売による仲介料は課税土地譲渡利益金額の計算上土地の譲渡等に係る収益の額から控除する譲渡原価には含まれないとした事例
- 課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経理事務は、いずれも請求人の本社事務所において請求人の経理課長の責任管理の下で行われている等から、物件調査等手数料及び外注工事費は、そのいずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、土地等の譲渡原価としては認められないとした事例
- 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
- 収用等に伴う代替資産の取得の特例の適用に関し、代替資産である賃貸用ビル等の建物は、建物本体と電気、給排水、昇降機等の各設備が一体となってその効用を有する不可分一体のものとみるべきで、一個の代替資産とみるのが相当であるとして、原処分庁の主張を退けた事例
- 支払仲介手数料の額は原価の額に含め、販売費及び一般管理費の額は法定割合で計算して課税土地譲渡利益金額を算出している場合には、実額配賦法を採用したとは認められないとした事例
租税特別措置法(裁判所:行政事件裁判例)
- 譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求事件|平成24(行ウ)303
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)348
- 課税処分取消請求事件|平成6(行ウ)339
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)98
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)17
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和63(行ウ)4
- 所得税の更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)24
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)322
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成21年(行ウ)第581号)|平成24(行コ)229
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所 平成18年(行ウ)第15号)|平成19(行コ)23
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