不動産所得(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法][必要経費][不動産所得]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 不動産所得
不動産所得(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 請求人の子が代表取締役を務める法人は、賃貸の目的物に係る管理業務を行っているから、同法人に対して支払った管理費は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例
- 業務用の固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課等は、当該固定資産の取得価額に算入されず、業務上の必要経費に算入されるとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、生計を一にする親族に支払った土地賃借料は必要経費に算入されないとした事例
- 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、相続により取得した不動産に係る登記費用は必要経費に算入されないとした事例
- 本件土地等は、貸付けの用に供されることが客観的に明らかとは認められないから、不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産には該当せず、本件土地等の取得に要した借入金利子等の額は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月21日裁決)
- 不動産所得について青色事業専従者給与の必要経費算入を容認した事例
- 請求人が代表取締役を努める同族法人に対する建物の貸付けは、使用貸借であると認められることから、建物の貸付けによる所得には該当しないとして、本件建物に係る必要経費は認められないとした事例
- 請求人が耐用年数の短縮を求める理由は、本件建物自体の構造等に変化が生じて物理的、客観的に使用可能期間が短くなったという事由ではなく、取壊しの行われることが将来予定されているという本件契約当事者の取決めを理由とするものであるので、所得税法施行令第130条第1項に掲げる事由には該当しないとした事例
- 同族会社に対する本件委託業務は、不動産賃貸業の遂行上必要な業務とは認められず、かつ、同族会社が当該業務を履行したとする客観的な資料も認められないことから、請求人が本件契約に基づき不動産管理料を支払ったとしても、必要経費には算入されないとした事例
- 事業用資産の買換えの課税の特例を適用した買換資産を借入金で取得している場合に、その借入金の利子は買換資産に係る不動産所得の必要経費となるとした事例
- 不動産の貸付先に対する貸付金の貸倒れによる損失は、その不動産貸付業の遂行上生じたものではないから、必要経費とすることはできないとした事例
- 平成13年3月の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例
- 不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されるとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、相続税の延納に係る利子税は、必要経費にならないとされた事例
- 土地取得のための借入金の利子のうち業務の用に供していなかった期間の支払利子は不動産所得の必要経費ではないとした事例
- 相続により取得した賃貸用建物については、中古資産としての耐用年数を適用することができないとした事例
- 平成14年1月4日の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例
- 居住用兼賃貸用資産の譲渡代金と借入金とをもって居住用兼賃貸用資産を取得した場合における借入金利子のうち、賃貸用部分に対応する金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
- 建築資金たる借入金の利子のうち賃貸に係る部分を分譲代金収入と賃貸料収入との合計額に対する賃貸料収入の割合によって算定した事例
- 物納した土地上の賃貸用建物に係る本件解約損害金及び本件取壊し費用は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用には該当せず、譲渡費用に該当するとした事例
- 同族会社に支払った不動産の管理料について、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》を適用せず、同族会社は管理行為を行っていないとして、所得税法第37条《必要経費》により、その全額の必要経費算入を認めなかった事例
- 請求人が代表取締役を務める同族会社に対し不動産の管理費として支払った金員は、証拠によれば、当該同族会社が行った管理業務の対価であると認められるとした事例
- 相続を原因とする所有権移転の登記に係る登録免許税は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できないものとした事例
- 鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は修繕費に当たるとした事例
- 賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
- 請求人が管理業務を委託した同族会社は、請求人が必要経費に算入すべきと主張する管理費の額に見合う管理業務を行っていたと認められることから、その全額を必要経費に算入すべきであるとした事例
- 請求人は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した一部の経費について、不動産賃貸業の遂行上直接必要であった部分を明らかにしていないことから、当該経費を必要経費に算入することはできないとした事例
- アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
- 新たに賃貸用として利用すべく準備している土地の固定資産税は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用とは認められないとした事例
- 不動産貸付業務遂行上、直接関連のないゴルフ接待費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 賃借人のいる建物をその土地と共に取得した後、賃貸借契約の解除に伴い賃借人に支払った立退料は、土地の取得費に算入すべきであるとした事例
- 土地を貸付けし得る状態にあっても、それだけの理由でその土地に係る費用が必要経費とされるものではないとした事例
- 譲渡契約の日以降も不動産所得を生ずべき業務の用に供される建物の未償却残高について、譲渡所得の計算上、取得費として既に必要経費に算入されていることから、譲渡の日以後生ずる不動産所得の計算上、減価償却費には算入されないとした事例
不動産所得(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税の更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)100
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第588号)|平成22(行コ)163
- 所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件|平成25(行ウ)672
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)176
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号(原審第一事件),平成17年(行ウ)第333号(原審第二事件))|平成18(行コ)13
- 所得税更正処分取消請求事件|平成13(行ウ)9
- 所得税の更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)91
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)87
- 所得税更正処分取消等請求事件,更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成24(行ウ)459等
- 所得税不更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)1
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第281号)|平成21(行コ)5
- 通知処分取消等請求事件|平成8(行ウ)72
- 所得税更正処分取消等,所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第562号(甲事件),第563号(乙事件))|平成17(行コ)64
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第59ないし第61号)|平成18(行コ)1
- 申告所得税更正処分取消等各請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成15年(行ウ)第26号ないし31号)|平成16(行コ)48
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第413号)|平成18(行コ)97
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)59等
- 更正請求棄却取消請求事件|平成16(行ウ)27
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第176号)|平成26(行コ)64
- 所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第672号)|平成26(行コ)418
- 所得税更正処分取消請求事件|平成20(行ウ)588
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)281
- 申告所得税更正処分取消等請求各事件|平成15(行ウ)26等
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第87号)|平成22(行コ)403
- 所得税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成15年(行ウ)第22号)|平成17(行コ)11
- 所得税の更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)22
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