非課税所得(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法][総則][非課税所得]に関する税務訴訟事例。
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非課税所得(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 被相続人が生前に行った譲渡が所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の譲渡には該当しないとした事例
- 請求人に支払われた弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、元勤務先の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、非課税所得であるとした事例
- 請求人が和解により取得した損害賠償金名目の金員に係る所得は、非課税所得ではなく、雑所得に該当するとした事例
- 請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例(平成22年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年7月28日裁決)
- 年俸契約による給与等を得ている請求人の単身赴任費相当額又は通勤費相当額が非課税所得に当たるとの請求人の主張が排斥された事例
- 執行官が執行官法の規定により受ける旅費、宿泊料は非課税所得ではなく事業所得の収入金額に当たるとした事例
- 贈与を受けた債券に係る償還額のうち、当該債券(元本)に対する利息部分の額は、運用益に相当するものであり、非課税所得には該当しないとした事例
- 相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
- 受取生命保険金は、被相続人が負担した保険料に係るものであり、みなし相続財産に該当するとして、一時所得の課税処分を取り消した事例
- 人材派遣会社から支払われた給与のうちの通勤費相当額は非課税所得に該当しないとした事例
- 外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例
- 抵当権付きの土地譲渡代金を債務弁済に充てた場合の当該土地の譲渡による所得は非課税所得に当たると認定した事例
- 相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭は、非課税所得には該当しないとした事例
- 役員及び使用人に支給した休暇帰国のための旅費は請求人の業務上必要な旅費に当たるとした事例
非課税所得(裁判所:行政事件裁判例)
- 源泉所得税徴収決定処分取消請求事件|昭和42(行ウ)183
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第94号)|平成21(行コ)55
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成20(行ウ)6
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和54(行コ)37
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)|平成25(行コ)268
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和53(行ウ)9
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件 |平成24(行ウ)243
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)94
- 所得税決定処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)31
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)|平成22(行コ)4
- 所得税決定処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)42
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