従業員地位保全・金員支払仮処分申請に係る裁判所の決定に係る給付金支払債務について、その金額につき差押えを執行された場合においても源泉徴収義務があるとした事例
[所得税法][源泉徴収]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/09/25 [所得税法][源泉徴収]裁決事例集 No.24 - 67頁
従業員としての地位保全と賃金の仮払いを求める仮処分の決定の支払命令に基づく本件給付金員支払債務について、その金額につき差押えを執行されたため所得税の源泉徴収をする機会がなかったと請求人は主張するが、本件給付金員に係る給与に対する源泉所得税は、その支払者が所得税法第222条の規定に基づきその後の給与等の支払分から控除するか、又は受給者に対して当該税額に相当する金員の請求ができることになっている以上、給与支払者たる請求人の源泉徴収義務には何ら影響がない。
昭和57年9月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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