リース会社からオフィスコンピュータをリースするに際して紹介手数料名義で受領した金員は雑収入ではなく借入金であると認定した事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1985/04/30 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.29 - 88頁
貸金業者である請求人がリース会社からリース契約によりオフィスコンピュータを導入するに際し、オフィスコンピュータの販売会社から紹介手数料名義で支払を受けた金員について、原処分庁は請求人の雑収入として益金の額に算入すべきであると主張するが、当該金員はリース会社及び販売会社の営業政策として請求人に対する融資目的で、販売会社がオフィスコンピュータの本体価格に、それを上回る融資相当額を上乗せしてリース会社に販売し、その販売代金のうち融資相当額を紹介手数料名義で請求人に交付したものであって、請求人は当該金員を借入金として経理し、これを元本の返済及び利息の支払についてはリース会社に対する支払リース料に含めていたものである。したがって、当該金員は、請求人の借入金であるのでこれを雑収入として益金の額に算入した原処分には誤りがある。なお、請求人は借入金元本の返済額をリース料として損金の額に算入している誤りがあるので、結果的に一部取消しとなる。
昭和60年4月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- リース会社からオフィスコンピュータをリースするに際して紹介手数料名義で受領した金員は雑収入ではなく借入金であると認定した事例
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