請求人の有する所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者である扶養親族は、当該請求人と「同居を常況としている者」に当たらないので、租税特別措置法第41条の16第1項に規定する同居の特別障害者に係る扶養控除の特例の適用は認められないとした事例
[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2003/05/15 [所得税法][所得控除] 請求人は、本件特例の適用に関し、毎年、数日間とはいえ、妹(特別障害者)の介護を行い、生活を共にしているのであるから、年に5日以上の同居の実態があれば、それは本件特例に定める「同居を常況にしている」に該当する旨主張する。
しかしながら、本件特例は、特別障害者が家庭において家族と一緒に生活できるように配慮し、在宅において特別障害者が介護されることを税制面でも促進し、福祉対策にも資する等の趣旨で設けられたものであり、その意味で、本件特例に定める「同居を常況としている」とは、特別障害者が介護施設などに入居せず、在宅により介護等を受けている場合をいうものと解されることから、請求人の妹が、本件施設に入居後、そのほとんどの期間を本件施設で過ごしており、その間の同人に対する介護は、本件施設の職員が行っていると認められ、仮に、平成13年中において請求人が主張する期間、請求人の妹と起居を共にしていたとしても、それは一時的なものというべきであって、そのことをもって請求人の妹が請求人と「同居を常況としている者」に該当するとは認められない。
したがって、請求人の主張に理由がなく、原処分は相当である。
平成15年5月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 請求人の有する所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者である扶養親族は、当該請求人と「同居を常況としている者」に当たらないので、租税特別措置法第41条の16第1項に規定する同居の特別障害者に係る扶養控除の特例の適用は認められないとした事例
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