所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

特別養護老人ホームの措置費の一部負担金は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1986/10/25 [所得税法][所得控除]

裁決事例集 No.32 - 96頁

 請求人が、市長が亡父を特別養護老人ホームに収容を委託したことに伴い、請求人が老人福祉法第28条の規定により扶養義務者として負担した措置費の一部負担金は所得税法第73条に規定する医療費に該当すると主張するが、当該負担金は、亡父が特別養護老人ホームで受けた措置とは無関係に、市長が扶養義務者費用徴収基準によりその負担能力に応じて請求人から徴収したものであって、当該負担金のうちには、医師等により診療等の費用等に相当するものは含まれていないので、医療費控除の対象となる医療費には該当しない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
特別養護老人ホームの措置費の一部負担金は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

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