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ソープランドに勤務する女性に交付した金員が所得税法第72条[雑損控除]第1項に規定する横領による損失に該当する旨の請求人の主張が排斥された事例

[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2000/09/01 [所得税法][所得控除]

裁決事例集 No.60 - 329頁

 請求人は、ソープランドに勤務する女性に交付した金員が所得税法第72条[雑損控除]第1項に規定する横領による損失に該当する旨主張するが、当該金員の交付については、請求人が別途提起した損害賠償訴訟の判決において、請求人から当該女性に対する贈与である旨判示していることからすれば、当該金員は請求人が当該女性に対して贈与したものと認めるのが相当であるから、当該金員の交付が所得税法第72条第1項に規定する横領による損失に該当する旨の請求人の主張には理由がない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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