借室の明渡しの際に借入金等名義で収受した金員を立退料と認定した事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1983/09/29 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.26 - 119頁
借室の明渡しの際にその賃貸人から収受した金員は、借入金並びに請求人が建築予定の自社ビルの一部を賃貸人が借りることとなる部分の保証金及び前受家賃であって、立退料ではないと請求人は主張するが、[1]金銭消費貸借契約書に記載されている返済期限後においても借入金を返済していないこと、[2]保証金及び前受家賃は、上記契約書上において賃貸人が請求人の自社ビル賃貸履行の有無にかかわらず返済義務を負わないこととされていること、[3]請求人は自社ビルの建築を具体化させていないこと、[4]受領した金員は他の賃借人の立退料の額と近似していることなどから、これらの金員は立退料と認められる。
昭和58年9月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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