配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第164号)|平成26(行コ)347

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年5月13日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,残余利益分割法を適用してした独立企業間価格の算定が違法であるとされた事例

裁判要旨

自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項に定める方法の一つである残余利益分割法を適用して独立企業間価格の算定をするに当たり,処分行政庁が,マナウスフリーゾーンで事業活動を行うことによる税制上の利益であるマナウス税恩典利益を享受している上記国外関連者の比較対象法人として,マナウスフリーゾーン外で事業活動を行いマナウス税恩典利益を享受していないブラジル法人を選定し,かつ,マナウス税恩典利益の享受の有無について何らの差異調整も行わなかったことは,検証対象法人との市場の類似性を欠き比較可能性を有しない法人を比較対象法人として選定して検証対象法人の基本的利益を算定したものであり,違法である。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成26(行コ)347
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第164号)
裁判年月日
平成27年5月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第164号)|平成26(行コ)347

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