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所得税更正処分取消等請求事件|平成25(行ウ)36

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年5月28日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成25(行ウ)36
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成27年5月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成25(行ウ)36

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