所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第183号)|平成26(行コ)51

[相続税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年3月6日 [相続税法][国税通則法]

判示事項

遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例

裁判要旨

遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,遺産分割協議が何らの錯誤や誤信等もなく成立したが,長年にわたって遺産分割に係る代償債権の回収が図られず,その結果,経済事情の変動等が原因で上記債権が経済的に無価値となった上,そのような事態が生じてから更に3年以上が経過した後,相続税の連帯納付義務を免れる目的をもって遺産分割協議が合意解除されたという事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成26(行コ)51
事件名
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第183号)
裁判年月日
平成27年3月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第183号)|平成26(行コ)51

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