青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

贈与税決定処分取消等請求事件|平成23(行ウ)46等

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年10月29日 [相続税法]

判示事項

1 同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえるか
2 同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2-27・課資2-8・課審6-10による改正前のもの)189-3に定める方式によって評価することとするのが相当であるなどと判断された事例

裁判要旨

1 同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合には,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえる。
2 同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額については,判示の事情の下においては,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2-27・課資2-8・課審6-10による改正前のもの)189-3に定める方式によって評価することとするのが相当であり,かつ,その本文に定める方式によって評価する際に同通達185のただし書による評価減を行うことはできず,ほかに同通達の定める評価方式以外の評価方式によるべき特段の事情があるということはできない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成23(行ウ)46等
事件名
贈与税決定処分取消等請求事件
裁判年月日
平成26年10月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税決定処分取消等請求事件|平成23(行ウ)46等

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