土地を譲渡しその代金を債務保証をした会社に提供したことにつき、当該譲渡は保証債務の履行のためのものとは認められないとした事例
[所得税法][所得計算の特例][保証債務の履行][保証債務の履行のための譲渡]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/07/27 [所得税法][所得計算の特例][保証債務の履行][保証債務の履行のための譲渡]裁決事例集 No.28 - 116頁
請求人は、自己が代表取締役となっている会社の借入金等につき債務保証をしていたところ、同社の業績が悪化し、借入金等の返済が困難となったので、同人所有の土地を譲渡し、その代金のほとんどを同社に提供し、同社はその資金で債務の弁済に充てたものであるから、これは実質的に保証債務を履行するための譲渡に該当すると主張するが、弁済は期限前に行われており、債権者から請求人に保証債務の履行の請求はなく、債権者は請求人から返済を受けたという認識がないので、請求人は譲渡代金を同社に単に貸し付けたにすぎず、本件譲渡は、保証債務の履行のための資産の譲渡とは認められない。
昭和59年7月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 土地を譲渡しその代金を債務保証をした会社に提供したことにつき、当該譲渡は保証債務の履行のためのものとは認められないとした事例
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