退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第693号)|平成24(行コ)466

[法人税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年8月29日 [法人税法][消費税法]

判示事項

自ら保有する住宅ローン債権を対象とする信託契約を締結し,その信託受益権を優先的に償還される優先受益権と優先受益権の元本が全額償還された後に元本が償還される劣後受益権の2種類の信託受益権に分割し,優先受益権を第三者に売却するとともに劣後受益権を自らが保有するという仕組みの取引につき,劣後受益権による収益配当金をすべて法人税に係る益金及び消費税に係る資産の譲渡等の対価の額に含まれるとしてした法人税の更正処分及び課税期間の消費税の更正処分が,いずれも違法とされた事例

裁判要旨

自ら保有する住宅ローン債権を対象とする信託契約を締結し,その信託受益権を優先的に償還される優先受益権と優先受益権の元本が全額償還された後に元本が償還される劣後受益権の2種類の信託受益権に分割し,優先受益権を第三者に売却するとともに劣後受益権を自らが保有するという仕組みの取引につき,その保有する劣後受益権は,新たな金融資産の取得としてではなく,信託した金融資産である住宅ローン債権の残存部分として評価する必要があるが,信託契約によって保有するに至った劣後受益権は,金融商品会計に関する実務指針105項にいう「債権を取得した」という利益状況に類似しているということができるとして,同項の実質的な類推適用を認め,前記劣後受益権につき,同項と同様の会計処理を選択し,それによって収益を計上したことは,取引の経済的実態からみて合理的なものであり,法人税法上もその会計処理は正当なものとして是認されるべきであるから,これを一般に公正妥当として認められる会計基準に適合しないものとした前記法人税の更正処分及び課税期間の消費税の更正処分を違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成24(行コ)466
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第693号)
裁判年月日
平成26年8月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第693号)|平成24(行コ)466

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