法人税更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)370
[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年6月27日 [法人税法][租税特別措置法]判示事項
英国領ケイマン諸島に本店を有し国内源泉所得を有する外国法人が租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するとされた事例裁判要旨
英国領ケイマン諸島に本店を有する外国法人で国内源泉所得を有するものについて,当該国内源泉所得に対して本邦において法人税等が課され,それについて租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の7の外国法人税に該当するとした上での同条の規定等による課税関係の調整がされる余地がないとしても,判示の事情の下では,当該外国法人は同法66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するといえ,当該国内源泉所得は当該外国法人の「未処分所得の金額」に含まれるものとして課税関係の計算がされるというべきである。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成23(行ウ)370
- 事件名
- 法人税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成26年6月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)370
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