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法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12

[法人税法][消費税法][国税通則法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年1月29日 [法人税法][消費税法][国税通則法][重加算税]

判示事項

1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2 国税の納税者本人(法人の場合は,その代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のために,その代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他不正の行為を行った場合における国税通則法70条5項の適用の有無

裁判要旨

1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般について代表取締役から一任されており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2 国税通則法70条5項は,国税の納税者本人(法人の場合はその代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のためにその代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他の不正の行為を行った場合にも適用されると解すべきであると判断した事例
裁判所名
広島高等裁判所
事件番号
平成25(行コ)12
事件名
法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)
裁判年月日
平成26年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>消費税法>国税通則法>重加算税)

  1. 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
  2. 税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
  3. 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
  4. 請求人が業務及び管理の委託契約をした関連同族会社の取締役の隠ぺい行為は請求人の隠ぺい行為と同視することができるとした事例
  5. 請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事例
  6. 本件相続税の申告に際し、当初から財産の過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしており、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  7. 会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
  8. 請求人は、調査担当者から指摘されて提出した被相続人名義の有価証券等について、相続開始後にその利息及び償還金をすべて受領し、現金化して費消していることなどからすると、本件有価証券等の存在を知りながらこれを除外し、過少な相続税の申告書を作成・提出したものと認められ、当該行為は、事実を隠ぺいした場合に当たるとした事例
  9. 重加算税の賦課の要件を充足するとしても、過少申告加算税の争いにおいて重加算税相当額を認定することは許されないとした事例
  10. 妻子と同居していた家屋とは別に、1年余の期間断続的に居住し、通勤に利用していた家屋を居住用財産であるとしたことについて、事実の隠ぺい又は仮装は認められないとした事例
  11. 課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例
  12. 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
  13. 建物の使用状況が記載された売買契約書に基づき確定申告書を提出したことのみをもって、重加算税の賦課要件(隠ぺい又は仮装)に当たるということはできないとした事例
  14. 国税通則法第65条第3項に規定する調査には国税査察官の調査も含まれるとした事例
  15. 被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例
  16. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
  17. 請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例
  18. 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
  19. 当初から所得を過少に申告するとの意図を外部からうかがい得るような特段の行為をしたとまでいうことはできないとして重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
  20. 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)

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